医療運営課 医療ソーシャルワーカー[正規職員]募集
2025年05月20日
募集人員 | 医療ソーシャルワーカー 1名 |
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求める人物像 | 東京大学医学部附属病院は、160年以上の歴史を有する、わが国を代表する病院のひとつです。「臨床医学の発展と医療人の育成に努め、個々の患者に最適な医療を提供する」という理念のもと、医師、看護職員、医療技術職員、事務職員等の様々なスタッフが協働して、年間延べ64万人の外来患者さんと、延べ33万人の入院患者さんの診療を行っています。 高度急性期病院として地域医療に貢献するとともに、大学病院として高度・先進医療の提供と機能強化に努めています。専門知識や経験等を発揮し、患者さんが適切な医療を受けられる支援を行い、医療ソーシャルワーカーとして当院で活躍する意欲のある方を求めています。また、当院で働く強みとして、疾患や社会的背景が異なる患者さんが多くいる環境で、院内の各部門との連携だけでなく、地域や医療機関との連携を通じて、地域福祉の向上にも貢献したい方をお待ちしています。 |
主な職務内容 | 地域医療連携センターにおける、地域医療機関及び関係機関との連携、調整及び情報交換に関する業務、患者の受診、受療に関する援助、助言に関する業務、患者の経済的、心理的及び社会的問題の相談及び調整に関する業務等です。 変更の範囲:配置換及び兼務を命じることがあります。 |
就業場所 | 東京大学医学部附属病院(東京都文京区本郷7-3-1) 変更の範囲:原則同一部局内 |
採用予定日 | 令和7年10月1日 |
応募資格 | 次の(1)及び(2)の要件を満たすこと (1)社会福祉士資格取得者 (2)急性期医療機関で医療ソーシャルワーカーの実務経験3年相当の経歴を有していることが望ましい |
応募方法・ 応募書類 |
以下の書類を下記「照会・書類送付先」へ郵送により提出してください。 ○エントリーシート(写真を必ず貼付してください。) ※下記リンクよりダウンロード エントリーシート ダウンロード ○職務経歴書(職務経歴のある方。A4サイズ、様式任意) ○上記「応募資格」(1)記載の免許証の写し(A4サイズ) ○小論文 テーマ:「東大病院ソーシャルワーカーとしてできること」(A4縦、横書き(800字)程度、これまでの経験を踏まえて作成してください) |
応募締切日 | 令和7年6月19日(木)必着 ※応募者にはメールにて、Web適性検査(基礎能力診断・ストレス耐性テスト)のご案内をお送りしますので、令和7年6月26日(木)までに受検してください。 |
選考方法 | 一次選考 書類選考 二次選考 面接試験 令和7年7月4日(金)※詳細は一次選考合格者にメールにて別途通知します。 三次選考 面接試験 令和7年7月18日(金)※詳細は二次選考合格者にメールにて別途通知します。 |
待遇 | 身分:国立大学法人東京大学職員 勤務時間:1日7時間45分(基本8:30~17:15(休憩12:00-13:00)) ※時間外勤務を命ずる場合あり 給与:国立大学法人東京大学医学部附属病院教職員就業規則等に基づき支給されます。 (例)初任給実績(教育研究連携手当含む) ※職務経験に応じて変動あり 月給262,900円(R7.4.1現在、4年制大卒の場合) 手当:賞与、通勤手当(月55,000円上限)、住居手当(月28,000円上限)、扶養手当、超過勤務手当等 社会保険:文部科学省共済組合(健康保険、厚生年金) 労働保険:雇用保険、労災保険 休日休暇:完全週休2日制、年次有給休暇、リフレッシュ休暇等 福利厚生:学内のジム・テニスコート・グラウンド、プール等の体育施設、附属図書館、職員食堂、リフレッシュルーム(職員専用のマッサージ室)、共済の福祉事業(積立貯金、グループ保険等)、宿舎(世帯用)等 |
契約期間 | 期間の定めなし |
試用期間 | 6か月 |
募集者名称 | 国立大学法人東京大学 |
照会・ 書類送付先 |
〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学部附属病院 人事労務課人事チーム 人事管理担当 TEL 03-5800-8606(直通) (注)郵送による提出の際、書類は密封の上「医療ソーシャルワーカー応募書類在中」と朱書し、簡易書留で郵送願います。なお、応募書類は返却せず、本応募の用途の限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。 |
その他 | 受動喫煙防止措置の状況については、敷地内禁煙です。 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。 |