看護師による特定行為の実施について
当院では、厚生労働省が定めた「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了し、院内で認定を受けた看護師(特定看護師)が以下の特定行為を実施しています。
- 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 - 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
侵襲的陽圧換気の設定の変更
人工呼吸器からの離脱
非侵襲的陽圧換気の設定の変更
人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 - 動脈血液ガス分析関連
直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ラインの確保 - 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正 - 術後疼痛管理関連
硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 - 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
インスリンの投与量の調節 - 循環動態に係る薬剤投与関連
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
特定看護師による特定行為の実施にあたっては、安全に十分配慮して行います。
なお、患者さんはこれを断った場合でも不利益を被ることはありません。
特定行為に関して、質問や不明な点がありましたら、医師や看護師にお尋ねください。
ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
特定行為の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ:特定行為に係る看護師の研修制度

